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              強制、担保(負債償還のための労働)又は契約に縛られた労働、非自発的労働や搾取的懲役労働、奴隷制及び人身売買を利用してはならない。 これには労働や用役を得るために威嚇や暴力、強圧、拉致または詐欺の方法で人を移動、隠匿、雇用、移転または受け入れることが含まれる。 勤労者寮または宿舎をはじめ、会社が提供する施設物の出入りを不合理に制限し、施設物内の勤労者の移動の自由を不合理に制限してもならない。 雇用手続きの一部として、勤労条件を含む雇用契約書をすべての勤労者に勤労者の母国語で作成し書面で必ず提供しなければならない。 外国人移住勤労者が出生国家を離れる前に書面雇用契約書を必ず受け取らなければならず、この契約書には勤労約款および条件が含まれなければならない。 また、採用国家で勤労者の入国時に勤労契約書の交替や変更は許されず、ただし現地の法律を遵守するために変更し既存約款と同等またはより良い約款を提供する場合は例外として認める。 すべての業務は自発的でなければならず、勤労者は勤労者の契約によって合理的な通知をした場合に不利益なしにいつでも仕事を辞めたり退職できる自由がある。 雇い主と人材斡旋業者および下請け業者は政府が発行した身分証、パスポートまたは勤労許可証のような身分および移民関連文書を保管したり破棄、隠匿または押収することはできない。 雇用主はそのような保管が法的義務事項である場合にのみ文書を保管することができる。 この場合、いかなる場合にも勤労者たちが文書に対する接近を拒否されてはならない。 雇用主の人材斡旋業者または下請け業者の募集手数料または雇用関連その他の手数料を勤労者に支払えと要求してはならない。 そのような手数料を労働者が支払ったことが判明した場合、手数料は労働者に返さなければならない。

              燃焼労働は製造のすべての段階で排除されなければならない。 「年少」は15歳または義務教育完了年齢または最小就業年齢の中で最も高い年齢に達しない年齢のすべての人を指す。 協力会社は労働者の年齢を確認するための適切なメカニズムを具現しなければならない。 すべての法規を遵守する妥当な職場内学習プログラムの利用を支援する。 18歳未満の勤労者(年少勤労者)は夜間勤務、超過勤務をはじめ健康や安全を脅かす業務を遂行してはならない。 協力業者は該当法規により学生記録の適切な管理および教育関連パートナーに対する厳格な実態調査、学生の権利保護を通じて学生勤労者に対する適切な管理を保障しなければならない。 協力会社はすべての学生勤労者に適切な支援と訓練を提供しなければならない。 現地法がない場合、学生勤労者、インターンおよび見習い生に対する給与水準は類似した業務を遂行する他の新入社員と少なくとも同じ水準でなければならない。 燃焼労働が確認された場合、支援/改善が行われる。

              企業慣行に関する研究によれば、勤労者の疲労は生産性低下、離職率増加、負傷および病気増加と明確に関連している。 勤労時間は現地法に規定された最大勤労時間を超過してはならない。 また、勤労時間は超過勤務を含めて週当り52時間を超過してはならないが、応急または非常状況の場合は例外だ。 超過勤務はすべて自発的でなければならない。 労働者たちに7日ごとに少なくとも1日の休日を許容しなければならない。

              勤労者に支給される補償は最低賃金、超過勤務手当ておよび法定手当て関連法律をはじめ、すべての給与関連法律を遵守しなければならない。 現地法により、勤労者の超過勤務手当ては正規時給より高くなければならない。 不合理な懲戒措置で給与削減は許されない。 給与が支給される度に分かりやすい給与内訳書を適時に提供し、勤労者が勤労に対する補償が正確に行われたかを確認できるようにしなければならない。 臨時職、派遣職および外部用役は現地法律が許容する限度内でなされなければならない。

              勤労者に対する暴力、性暴力、セクハラや虐待、体罰、精神的または肉体的強圧、いじめ、公開的羞恥心、暴言を含む一切の苛酷で非人間的な待遇があってはならず、そのような待遇に対する脅威も一切あってはならない。 このような指針の違反時に適用されうる懲戒政策と手続きを明確に規定し、勤労者たちに知らせなければならない。

              協力会社は職場内いじめと不法な差別をなくすために努力しなければならない。 会社は賃金、昇進、補償、教育機会など採用および雇用活動で人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性アイデンティティおよび表現,民族または出身国家,障害有無,妊娠有無,宗教,政治的所属,労組加入有無,引退軍人年金資格,遺伝情報機密または婚姻有無に基づいて勤労者を差別したり苦しめてはならない。 労働者の宗教活動のための合理的な便宜施設が提供されなければならない。 また、勤労者や予備勤労者に差別的手段として利用されうる妊娠または純潔検査をはじめとする医療検診および身体検査を実施してはならない

              現地法により、協力業者は勤労者が自身の選択により労働組合を結成し参加できる権利と集団交渉権はもちろん、平和な集会に参加できる権利だけでなく、そのような活動に参加しない権利を尊重しなければならない。 勤労者および/または勤労者代表は勤務条件および経営慣行に対して差別、報復、威嚇およびいじめに対する恐れなしに経営陣と公開的にコミュニケーションし、考えおよび憂慮事項を共有できなければならない。